配当所得について知ろう!

配当所得を理解する – 株式の配当金にかかる税金と賢い選択

株式投資で得られる配当金は「配当所得」として課税されます。しかし、配当所得には3つの課税方法があり、自分の状況に合わせて選ぶことができます。この記事では、配当所得の基本から、どの課税方法を選ぶべきかまで、わかりやすく解説します。

1. 配当所得とは?

配当所得とは、一言でいうと「会社が得た利益の一部を、株主(会社のオーナー)に分配するもの」です。株を持っていると、その会社の業績に応じて「配当金」がもらえることがあります。この配当金が「配当所得」として課税の対象になります。

配当所得に含まれるもの

種類 説明
株式の配当金 株主総会で「株主の皆様に利益を還元します」と決まると、配当金が支払われます。これが最も一般的な配当所得です。

例:大手メーカーの株を持っていると、年に数回、配当金が銀行口座に振り込まれます。
投資信託の分配金 様々な会社の株をパッケージにした投資信託(株式投資信託、ETF、J-REITなど)から得られる分配金も、配当所得に含まれます。

例:日経225に連動するETFを持っていると、定期的に分配金がもらえます。

注意:公社債投資信託の分配金は「利子所得」に分類されます。

2. 配当所得の金額はどう計算する?

配当所得の計算は、基本的にはシンプルですが、一つだけポイントがあります。

配当所得の金額 = 年間の配当金収入 − その株を買うために借りたお金の利子

利子所得と違い、配当所得では「株式などを購入するための借入金の利子」を必要経費として差し引くことができます。

ポイント:その株から配当がなくても、他の株の配当から借入金利子を差し引くことが可能です。
例えば、A社の株を買うために借りたお金の利子は、B社の株の配当から差し引くことができます。

注意!後で説明する「確定申告不要制度」を選んだ配当金については、その配当金を得るための借入金利子は差し引くことができません。

3. 配当所得の税金はどうなる?

配当所得の税金は、利子所得よりも少し複雑です。なぜなら、投資家が自分の状況に合わせて3つの課税方法から選べるからです。まずは、配当金が支払われる時点で税金が天引き(源泉徴収)されるのが基本です。

源泉徴収税率

株式の種類 株主の区分 税率
上場株式など 大口株主以外 20.315%
(所得税15.315% + 住民税5%)
大口株主※ 20.42%
(所得税のみ)
非上場株式など 20.42%
(所得税のみ)
※大口株主とは?
その会社の発行済株式の3%以上を保有する株主のことです。一般の個人投資家の多くは「大口株主以外」に該当します。

4. 3つの課税方法を選ぼう!

上場株式の配当金(大口株主以外)を受け取った場合、以下の3つの方法から自分に有利なものを選べます。

① 総合課税(原則)

給与所得など、他の所得と合算して税金を計算する方法です。確定申告が必要です。

メリット:「配当控除」が使えるため、税金が安くなることがあります。
(配当金は、すでに法人税が課された後の利益から支払われているため、二重課税を調整するための制度です)

デメリット:他の所得と合算するため、所得が高い人は税率も高くなります。

おすすめの人:他に所得が少ない人(課税所得900万円以下など)

② 申告分離課税

他の所得とは分け、配当所得だけで税金を計算する方法です。確定申告が必要です。

メリット:「損益通算」ができます。もし株の売買で損失(譲渡損失)が出ていたら、その損失と配当所得を相殺して、払いすぎた税金を取り戻すことができます。

デメリット:「配当控除」は使えません。

おすすめの人:株の売買で損が出た人

③ 確定申告不要制度

源泉徴収された時点で納税が完了し、何もしなくてよい方法です。

メリット:手間がかからない。確定申告が不要なので、一番簡単です。

デメリット:「配当控除」も「損益通算」も使えません。

おすすめの人:他に所得が多い人(課税所得900万円超など)で、株の売買で損は出ていない人

5. どの方法を選ぶべき? 状況別ガイド

あなたの状況 おすすめの課税方法 メリット
株の売買で損が出た 申告分離課税 損失と相殺して税金を取り戻せる(損益通算)
他に所得が少ない
(課税所得900万円以下など)
総合課税 税金が安くなる可能性が高い(配当控除)
他に所得が多い
(課税所得900万円超など)
株の売買で損は出ていない
確定申告不要 申告の手間が省ける。総合課税より税率が低くなる。

6. 課税方法の選択に関する重要ルール

重要な注意点:
  • 「総合課税」と「申告分離課税」は、その年に受け取った全ての上場株式等の配当について、どちらか一方しか選べません。
    (A社の株は総合課税、B社の株は申告分離課税、という選び方はできません)
  • 「確定申告不要」は、配当金を受け取るごとに選ぶことができます。
  • 所得税と住民税で異なる課税方法を選ぶことはできません。
    (例:所得税では総合課税、住民税では確定申告不要、という選び方はできません)

7. 課税方法別の特典まとめ

特典 総合課税 申告分離課税 確定申告不要
配当控除の適用
(税金が安くなる)
× ×
上場株式等の譲渡損失との損益通算
(株の損失と相殺)
× ×

○ = できる × = できない

8. 少額配当の特例

大口株主や非上場株式の配当でも、「少額配当」に該当する場合は、確定申告不要とすることができます。

少額配当 = 1回に支払いを受ける金額が「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」以下
例:配当計算期間が1年(12か月)の場合
10万円 × 12 ÷ 12 = 10万円
つまり、1回に受け取る配当金が10万円以下なら、確定申告不要にできます。

まとめ

配当所得は、株式投資の重要な収入源ですが、課税方法を賢く選ぶことで、税負担を大きく減らすことができます。

株の売買で損が出た人は「申告分離課税」で損益通算を、所得が少ない人は「総合課税」で配当控除を、所得が多く損失もない人は「確定申告不要」で手間を省く、というのが基本的な考え方です。

ご自身の投資状況や所得に応じて、最適な課税方法を選び、賢く資産運用を進めましょう。

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