年金を受け取りながら働く場合の税金や控除額について解説します
日本では、65歳から老齢年金の受給が始まります。例えば10月10日生まれの方は、10月9日に受給権が発生します。しかし、65歳を過ぎても働き続ける方が増えている現代において、「年金をもらいながら働くと、実際にいくら手元に残るのか」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、65歳から年金を受け取りながら企業に勤めているAさんの例を用いて、給与・年金・社会保険料・税金を詳細に計算し、リアルな手取り額をお伝えします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳 |
| 居住地 | 東京23区 |
| 就労状況 | 会社員(社会保険加入) |
| 月収 | 給与 20万円 |
| 年金 | 月額 10万円(老齢基礎年金 6.5万円、老齢厚生年金 3.5万円) |
在職老齢年金制度とは
働きながら年金を受け取る場合、給与と年金の合計額によっては年金が減額される「在職老齢年金」制度があります。この制度は、一定以上の収入がある方の年金を調整することで、世代間の公平性を保つために設けられています。
2025年度の支給停止基準額
51万円
基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額(給与と賞与の月平均)の合計が51万円を超えると、超過分の2分の1に相当する年金が支給停止となります。
Aさんのケースでの計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本月額(老齢厚生年金部分) | 3.5万円 |
| 総報酬月額相当額(給与) | 20万円 |
| 合計 | 23.5万円 |
判定結果
Aさんの合計額23.5万円は、支給停止基準額51万円を下回っています。したがって、年金は満額支給されます。
基礎控除(2025年改正版)
所得税の計算において、すべての納税者に適用される控除です。2025年の税制改正により、控除額が大幅に増額されました。
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
基礎控除の特例(給与所得者向け)
合計所得金額655万円以下(給与収入でいうと850万円以下)の給与所得者については、基礎控除の金額に上乗せがあります。この特例は年末調整において適用されます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | 上乗せ額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | +37万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | +30万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | +10万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | +5万円 |
Aさんの合計所得金額は160万円なので、「132万円超 336万円以下」に該当し、基礎控除額は88万円です。
給与所得控除(2025年改正版)
給与所得者にとっての必要経費のようなもので、給与収入に応じて自動的に控除されます。2025年の税制改正により、最低保障額が増額されました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障額) |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
Aさんの給与所得控除額の計算
年収:240万円(20万円 × 12ヶ月)
給与所得控除額 = 240万円 × 30% + 8万円 = 80万円
給与所得 = 240万円 – 80万円 = 160万円
公的年金等控除
公的年金を受け取る方に適用される控除です。年金収入から一定額を控除することで、税負担を軽減します。
| 公的年金等の収入金額(65歳以上) | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 110万円以下 | 110万円(最低保障額) |
| 110万円超 330万円以下 | 収入金額 × 25% + 27.5万円 |
| 330万円超 410万円以下 | 収入金額 × 15% + 68.5万円 |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額 × 5% + 145.5万円 |
| 770万円超 | 195.5万円(上限) |
Aさんの公的年金等控除額の計算
年金収入:120万円(10万円 × 12ヶ月)
公的年金等控除額 = 110万円(最低保障額)
公的年金等所得 = 120万円 – 110万円 = 10万円
所得金額調整控除
給与所得と年金所得の両方がある方に対する負担軽減措置です。2020年の税制改正で導入されました。
適用要件 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合 所得金額調整控除額の計算式
所得金額調整控除額 = (給与所得控除後の給与等の金額 + 公的年金等に係る雑所得の金額) – 10万円 ※10万円超の場合は10万円
Aさんの所得金額調整控除額の計算
給与所得:160万円
公的年金等所得:10万円
合計:170万円
所得金額調整控除額 = 170万円 – 10万円 = 160万円
ただし、上限が10万円なので、10万円が控除されます。
社会保険料控除
1年間に支払った社会保険料の全額が所得から控除されます。
| 社会保険料の種類 | 控除の対象 |
|---|---|
| 健康保険料 | 全額控除 |
| 厚生年金保険料 | 全額控除 |
| 雇用保険料 | 全額控除 |
| 介護保険料 | 全額控除 |
給与から天引きされるもの
社会保険料(月額)
| 項目 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 20万円 × 4.955% | 9,910円 |
| 厚生年金保険料 | 20万円 × 9.15% | 18,300円 |
| 雇用保険料 | 20万円 × 0.55% | 1,100円 |
| 合計 | 29,310円 |
所得税・住民税(月額)
年間所得の計算
給与所得:160万円
公的年金等所得:10万円
所得金額調整控除:▲10万円
総所得金額 = 160万円 + 10万円 – 10万円 = 160万円
課税所得の計算
社会保険料控除:29,310円 × 12 + 7,000円 × 12 = 435,720円
基礎控除(特例適用):88万円
課税所得 = 160万円 – 435,720円 – 88万円 = 284,280円 → 28万円(千円未満切捨)
税額の計算
| 税金の種類 | 計算式 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 28万円 × 5% | 14,000円 | 1,166円 |
| 住民税 | 28万円 × 10% + 5,000円 | 33,000円 | 2,750円 |
給与の手取り額(月額)
給与:200,000円
社会保険料:▲29,310円
所得税:▲1,166円
住民税:▲2,750円
給与の手取り = 166,774円
年金から天引きされるもの
介護保険料(月額)
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村ごとに異なり、所得段階に応じて決定されます。年金額が年額18万円以上の場合、年金から天引き(特別徴収)されます。
東京23区の介護保険料(参考)
基準額は年額7万円~9万円程度で、月額換算で約6,000円~7,500円程度です。所得に応じて、基準額の0.3倍~3.0倍の範囲で設定されます。
Aさんの場合、月額7,000円と仮定します。
年金の手取り額(月額)
年金:100,000円
介護保険料:▲7,000円
年金の手取り = 93,000円
Aさんの手取り月額
給与の手取り + 年金の手取り
166,774円 + 93,000円 = 259,774円
Aさんの手取り月額は、約26.0万円となります。
2025年税制改正の効果
改正前と改正後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 88万円(特例適用) |
| 課税所得 | 68万円 | 28万円 |
| 所得税(月額) | 2,833円 | 1,166円 |
| 住民税(月額) | 6,083円 | 2,750円 |
| 手取り月額 | 約25.4万円 | 約26.0万円 |
月額で約5,000円、年間で約60,000円の手取りが増えました
まとめ
65歳から年金を受け取りながら働く場合、給与と年金の両方から社会保険料や税金が天引きされます。Aさんのケースでは、月収20万円の給与と月額10万円の年金を合わせて、手取り額は約26.0万円となりました。
2025年の税制改正により、基礎控除の特例が導入され、給与所得者は大幅に税負担が軽減されます。Aさんの場合、基礎控除が88万円に増額されたことで、月額約5,000円、年間約60,000円の手取り増加となります。
在職老齢年金制度により、給与と年金の合計が一定額を超えると年金が減額される可能性がありますが、Aさんのケースでは基準額を下回るため、年金は満額支給されます。
注意事項
- 本記事の計算では、その他の控除(配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)は省略しています。
- 介護保険料は居住する市区町村と所得段階により異なります。
- 社会保険料率は年度により変更される可能性があります。
- 基礎控除の特例は2025年および2026年のみの適用となります。
- 実際の手取り額は、個々の状況により異なりますので、詳細は税理士や社会保険労務士にご相談ください。
- 本記事の計算では、その他の控除(配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)は省略しています。
- 介護保険料は居住する市区町村と所得段階により異なります。
- 社会保険料率は年度により変更される可能性があります。
- 基礎控除の特例は2025年および2026年のみの適用となります。
- 実際の手取り額は、個々の状況により異なりますので、詳細は税理士や社会保険労務士にご相談ください。

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