給与所得を理解する – 会社員・アルバイトの税金
会社員やアルバイトとして働いている方が受け取る給料やボーナスは「給与所得」として課税されます。この記事では、給与所得の基本から、控除の仕組み、税金の計算方法まで、わかりやすく解説します。
1. 給与所得とは?
給与所得とは、会社員やアルバイトの方が、勤務先から受け取る給料やボーナスなどのことです。基本的には、会社から受け取るお金のほとんどが給与所得になります。
また、個人事業主の家族が受け取る「青色事業専従者給与」や「事業専従者控除」も、給与所得として扱われます。
税金がかからないもの(非課税)
給与の中には、税金がかからないものもあります。以下のようなものが非課税とされています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 通勤手当 | 電車やバスなどの交通費として支給される手当 上限:月額15万円まで非課税 マイカー・自転車通勤の場合:片道の通勤距離に応じて非課税額が決まる(2025年4月現在、最大31,600円/月) ※ 片道2km未満の場合は全額課税される |
| 出張旅費 | 出張にかかった交通費や宿泊費 |
| 現物給付 | 職務上必要な制服や作業着など |
2. 給与所得の計算方法
給与所得は、以下の式で計算されます。
「給与所得控除」とは、会社員にとっての「必要経費」のようなもので、収入に応じて自動的に決まります。個人事業主のように実際の経費を計算する必要はなく、国が定めた基準に基づいて控除額が決定されます。
給与所得控除額の早見表
| 給与等の収入金額(額面) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障額) |
| 190万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
給与所得控除額 = 400万円 × 20% + 44万円 = 124万円
給与所得 = 400万円 − 124万円 = 276万円
3. 所得金額調整控除
年収が850万円を超える場合、特定の条件に当てはまると、さらに税金の負担を軽くしてくれる「所得金額調整控除」という制度があります。この制度には2種類あります。
① 子ども・特別障害者等を有する者の所得金額調整控除
子育て世帯や介護世帯の負担を軽減するための制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下のいずれかに該当する方 ・23歳未満の扶養親族を有する者 ・本人が特別障害者に該当する者 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 夫婦ともに該当する場合、夫婦双方が適用を受けることができます。 |
| 控除額 | (給与収入金額 − 850万円)× 10% ※ 給与収入が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算 → 控除額の上限は15万円 |
所得金額調整控除額 = (900万円 − 850万円)× 10% = 5万円
この5万円が給与所得から差し引かれ、税金が軽減されます。
② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与と年金の両方をもらっている方へ設けられた制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える方 |
| 控除額 | (給与所得控除後の給与等の金額 + 公的年金等に係る雑所得の金額)− 10万円 ※ 10万円を超える場合は、10万円が上限 |
合計額 = 80万円 + 60万円 = 140万円
所得金額調整控除額 = 140万円 − 10万円 = 130万円
→ ただし上限が10万円なので、10万円が控除されます。
※公的年金等控除等ほかの説明は省きます
4. 給与所得者の特定支出控除
仕事のために自腹で支払った費用が多い場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。これを「特定支出控除」といいます。
特定支出とは?
以下のような、仕事に直接必要な費用が「特定支出」として認められます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 通勤費 | 会社が負担してくれない通勤費 |
| 職務上の旅費 | 出張で自己負担した交通費や宿泊費 |
| 転居費 | 転勤に伴う引っ越し費用 |
| 研修費 | 職務に必要な研修の受講料 |
| 資格取得費 | 仕事に必要な資格を取るための費用 |
| 単身赴任の帰宅旅費 | 単身赴任先から自宅に帰るための交通費 |
| 勤務必要経費 | 仕事に必要な図書費、衣服費、交際費など ※ 合計65万円までが上限 |
控除を受けるための条件
特定支出控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
この条件を満たした場合、その年の給与所得控除額 × 1/2を超えた部分だけが給与所得から差し引くことができます。
給与所得控除額 = 500万円 × 20% + 44万円 = 144万円 (給与所得控除額の早見表参照)
給与所得控除額の半分 = 144万円 ÷ 2 = 72万円
特定支出の合計額(100万円)が、給与所得控除額の半分(72万円)を超えているため、
100万円 − 72万円 = 28万円を給与所得から差し引くことができます。
5. 給与所得の課税方法
会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引き(源泉徴収)されています。そして、年末に会社が「年末調整」を行い、1年間の正しい税額を計算してくれます。
年末調整では、生命保険料控除や住宅ローン控除などを反映して、払いすぎた税金が還付されたり、不足分が徴収されたりします。
確定申告が必要なケース
以下のような場合は、年末調整だけでは完結せず、自分で確定申告をする必要があります。
| 確定申告が必要なケース |
|---|
| ・給与収入が2,000万円を超える場合 |
| ・2か所以上から給与をもらっている場合 |
| ・給与以外の所得(副業など)が20万円を超える場合 |
| ・医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい場合 |
| ・特定支出控除を受けたい場合 |
まとめ
給与所得は、会社員やアルバイトの方が受け取る給料やボーナスのことで、「収入金額 − 給与所得控除額」で計算されます。給与所得控除は、会社員にとっての必要経費のようなもので、収入に応じて自動的に決まります。
年収が850万円を超える場合は、子育て世帯や介護世帯への配慮として「所得金額調整控除」が適用される可能性があります。また、仕事のために自腹で支払った費用が多い場合は、「特定支出控除」を活用することで、税金を軽減できます。
ほとんどの会社員は年末調整で税金の精算が完了しますが、副業をしている方や医療費控除を受けたい方などは、確定申告が必要になります。自分の状況に応じて、適切に税金の手続きを行いましょう。

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