確定申告が必要な人とは?確定申告の基本と青色申告をわかりやす解説
確定申告は、個人事業主や一定の条件に該当する給与所得者にとって重要な税務手続きです。本記事では、確定申告の基本的な仕組みと、青色申告制度の特典について詳しく解説します。
確定申告の基本
確定申告の期限
所得税は、納税者自らが1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と税額を計算し、それを翌年2月16日から3月15日までに確定申告と納付を行います。確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署長です。
納税の延長制度:3月15日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。ただし、延納期間中は利子税がかかります。
準確定申告
年の途中で死亡した者の相続人等は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納付をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
注意点:相続開始時における被相続人に係る未払医療費は、準確定申告において医療費控除の対象となりません。相続税の計算上、債務控除の対象となる点に留意が必要です。
確定申告を間違えたとき
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 修正申告 | 納める税金が少なすぎた場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告をする必要があります。 |
| 更正の請求 | 納める税金が多すぎた場合には、更正の請求により、税金の還付を受けることができます。更正の請求ができる期限は、申告期限から5年以内です。 |
税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けた場合には、過少申告加算税が課されることがあります。また、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税が課せられることがあります。
予定納税
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。これを「予定納税」といいます。
予定納税の納付期限:
- 第1期分:7月31日まで
- 第2期分:11月1日から11月30日まで
給与所得者と確定申告
確定申告が必要な給与所得者
給与所得者であっても、以下に該当する場合は確定申告が必要です。
①給与等の収入金額が2,000万円を超える者
②1ヶ所から給与の支払いを受けている者で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える者
※一時所得の場合には、一時所得の金額(特別控除後)に2分の1を乗じた後の金額で判定します。
③2ヶ所以上から給与の支払いを受けている者のうち、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える者
※転職した場合は、転職先で前の勤務先の給与と一緒に年末調整されるので確定申告は不要です。
④同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている者(金額の多寡は問いません)
給与所得者と還付申告
本来は確定申告をしなくてよい人でも、1年間の給料から引かれた所得税の金額が、本来支払うべき税金より多かった場合には、確定申告をすることで“払いすぎた税金”が戻ってきます。 このように税金を返してもらうために行う申告を「還付申告」といいます。
還付申告の期限:還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
給与所得者は、以下のような場合に、原則として還付申告をすることができます。
- 所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を受ける場合
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年(2年目以降は年末調整で受けられます)
注意:上記控除の適用を受けるために還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
年金受給者と確定申告
公的年金等の収入金額が400万円以下の年金受給者は、原則として、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、公的年金等が源泉徴収の対象となる場合に限り、確定申告を不要とすることができます。
| 項目 | 源泉徴収される人 | 源泉徴収されない人 |
|---|---|---|
| 年金の種類 | 老齢年金 | 遺族年金・障害年金・外国年金など |
| 年金収入額 | 一定額以上(例:65歳以上で205万円以上) | 一定額未満(例:65歳以上で205万円未満) |
| 支給元 | 日本年金機構など | 外国の年金制度など |
| 確定申告の必要性 | 原則不要(条件を満たせば) | 原則必要 |
青色申告制度
青色申告制度とは
青色申告制度とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする者については、有利な取扱いが受けられる制度のことです。青色申告をすることができる者は、不動産所得、事業所得、山林所得のある者に限定されています。
青色申告の申請手続き
①原則
新たに青色申告の申請をする者は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出します。
②新規開業した場合
その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出します。
③相続により業務を承継した場合
「青色申告承認申請書」の提出期限は以下の通りです。
| 被相続人の死亡日 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月1日から8月31日 | 死亡の日から4ヶ月以内 |
| 9月1日から10月31日 | その年12月31日 |
| 11月1日から12月31日 | 翌年2月15日 |
青色申告を取りやめる場合
青色申告書による所得税の申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
青色申告者の帳簿書類の保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができる正規の簿記の原則(複式簿記)によることが原則です。ただし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいとされています。
保存期間:これらの帳簿や書類等は、原則として7年間保存することとされていますが、5年間でよいもの(請求書、見積書、納品書など)もあります。
複数の業務をしている場合の帳簿の作り方
不動産所得・事業所得・山林所得など、2つ以上の種類の仕事をしている人は、帳簿の作り方にルールがあります。
| 帳簿の種類 | 作成方法 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 損益計算書 (収入と支出のまとめ) |
業務ごとに別々に作成 | 例:不動産事業と事業所得がある場合、それぞれの損益計算書を作る |
| 貸借対照表 (資産と負債のまとめ) |
すべての業務をまとめて1つに作成 | 複数業務の資産・負債を合算して1枚の表にする |
青色申告者の主な特典
青色申告者の主な特典をまとめると以下のとおりです。
| 特典 | 特典の概要 |
|---|---|
| 棚卸資産の低価法の選択 | 棚卸資産の評価方法として、低価法を選択できる |
| 30万円未満の減価償却資産の特例 | 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、事業の用に供した年に全額必要経費に算入できる |
| 貸倒引当金の繰入れ | 貸倒引当金(一括評価・個別評価)の繰入計上ができる |
| 青色事業専従者給与 | 青色事業専従者に支払った給与を、適正額であれば全額必要経費に算入できる |
| 青色申告特別控除 | 最高55万円(一定の要件を満たした場合は最高65万円)の控除を受けることができる |
| 純損失の繰越控除・繰戻還付 | 損益通算をしてもなお残った純損失について、3年間繰越控除、前年への繰戻還付を受けることができる |
青色事業専従者給与に関する届出:「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。提出期限は、原則として、その年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内となります。
青色申告特別控除
所得金額から、青色申告特別控除額として最高55万円(一定の要件を満たした場合は最高65万円)または最高10万円を控除できます。なお、不動産所得と事業所得の両方がある場合、不動産所得から先に控除します。
青色申告特別控除の金額と条件
| 控除額 | 適用条件 | 補足 |
|---|---|---|
| 最高65万円 |
・不動産所得(事業的規模)または事業所得がある青色申告者 ・正規の簿記(複式簿記)で記帳 ・「貸借対照表」「損益計算書」を申告書に添付し、期限内に提出 ・優良電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行う |
すべての条件を満たす場合に限る |
| 最高55万円 |
・不動産所得(事業的規模)または事業所得がある青色申告者 ・正規の簿記(複式簿記)で記帳 ・「貸借対照表」「損益計算書」を申告書に添付し、期限内に提出 |
電子申告や電子帳簿保存をしていない場合 |
| 10万円 |
・上記以外の青色申告者 (例)事業的規模ではない不動産所得のみの人 ・申告期限後に提出した場合 |
簡易帳簿でも可 |
まとめ
確定申告は、納税者自らが所得と税額を計算し、申告・納付する重要な手続きです。給与所得者であっても一定の条件に該当する場合は確定申告が必要となり、また、還付申告により納め過ぎた税金の還付を受けることもできます。
青色申告制度を活用することで、最高65万円の青色申告特別控除をはじめとする様々な税制上の優遇措置を受けることができます。不動産所得、事業所得、山林所得がある方は、青色申告の承認申請を検討されることをお勧めします。
青色申告のメリット:
- 最高65万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与の全額必要経費算入
- 30万円未満の減価償却資産の即時償却
- 純損失の3年間繰越控除・繰戻還付

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