健康保険の扶養に入りながら働く時間を増やすことはできる?
扶養から外される条件を徹底解説【2025年11月最新版】
健康保険の扶養に入りながら働く時間を増やすことは可能ですが、収入や労働時間には上限があり、それを超えると扶養から外れることになります。この記事では、2025年11月現在の法律に基づき、健康保険の扶養から外れる条件について詳しく解説します。
なお、健康保険などの「社会保険上の扶養」と、所得税に関わる「税法上の扶養控除」は別の制度です。2025年から税法上の扶養控除は大幅に緩和され、年収160万円まで所得税が非課税となりましたが、社会保険の扶養については106万円・130万円の壁が引き続き存在します。扶養内で働きたい場合は、両方の基準を意識する必要があります。
扶養から外れる主な条件(2025年11月時点)
健康保険の扶養から外れる条件は、主に「年収の壁」と「労働時間の壁」の2つに分けられます。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1. 年収の壁
① 130万円の壁
年間収入が130万円以上になると、勤務先の社会保険に加入していない場合でも、原則として扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。この基準は2025年11月時点でも変更されていません。
② 106万円の壁(社会保険の加入義務)
以下の条件をすべて満たす場合、年収が106万円(月額88,000円)以上で勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられ、扶養から外れます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員数が51人以上の企業に勤務 |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 月額賃金 | 月額88,000円以上(年収換算で約106万円) |
| 雇用見込み | 2ヶ月を超える雇用の見込みがある |
| 学生 | 学生ではない(原則) |
【重要な変更点】
2024年10月から、これまで対象外だった従業員数51人~100人の企業で働く方も、上記の条件を満たすと社会保険の加入対象となりました。従業員数は、厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)で判断されます。
【今後の制度改正予定】
2025年に成立した年金制度改正法により、以下の変更が予定されています。
- 月額賃金要件(88,000円以上)の撤廃: 2025年6月20日から3年以内に撤廃される予定
- 企業規模要件の段階的撤廃: 2027年10月以降、段階的に縮小・撤廃される予定
これらの改正が実施されると、週20時間以上勤務するパート・アルバイトの方のほとんどが社会保険の加入対象となる可能性があります。
2. 労働時間の壁
① 週30時間の壁
年収にかかわらず、週の所定労働時間が勤務先の正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)になると、勤務先の社会保険への加入が義務付けられ、扶養から外れます。この基準は2025年11月時点でも変更されていません。
② 週20時間の壁
上記「106万円の壁」で説明した通り、他の条件と合わせて週の労働時間が20時間以上の場合も、社会保険の加入対象となり扶養から外れることがあります。特に従業員数51人以上の企業で働く場合は、この基準に注意が必要です。
扶養に入りながら働く時間を増やすには
ご自身の働き方が上記の条件に当てはまらないように調整すれば、扶養に入りながら働く時間を増やすことは可能です。特に、以下の点をご確認ください。
確認すべきポイント
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ご自身の年収見込み | 年収が106万円または130万円を超えないかどうか |
| 勤務先の従業員数 | 厚生年金保険の適用対象者数が51人以上かどうか |
| 週の労働時間 | 週20時間以上または週30時間以上働いているかどうか |
| 雇用期間 | 2ヶ月を超える雇用の見込みがあるかどうか |
これらの条件を総合的に判断し、扶養から外れないように働き方を調整することが重要です。
注意点:106万円の壁の条件に該当しない場合でも
106万円の壁の条件(従業員51人以上の企業など)に該当しない場合でも、130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。この場合、勤務先で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
また、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)の場合は、年収や企業規模にかかわらず、社会保険への加入が義務付けられます。
【まとめ】2025年11月時点で扶養に入りながら働くには
2025年11月時点では、健康保険の扶養に入りながら働くには、以下の基準を意識する必要があります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 年収130万円未満 | すべての方に適用される扶養の上限 |
| 年収106万円未満かつ週20時間未満 | 従業員数51人以上の企業で働く場合の目安 |
| 週30時間未満 | すべての方に適用される労働時間の上限 |
ただし、2025年6月20日から3年以内に月額賃金要件(88,000円以上)が撤廃される予定であり、また2027年10月以降は企業規模要件も段階的に撤廃される予定です。これらの制度改正により、今後は扶養に入りながら働ける条件がさらに厳しくなる可能性があります。
個別のケースについては、勤務先の人事・労務担当者、年金事務所、または健康保険組合にご相談ください
参考情報
- 厚生労働省「年収の壁」への対応: https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト: https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/