社会保険と税法上の扶養控除の違いを比較

社会保険上の扶養の壁と税法上の配偶者控除・配偶者特別控除の比較表

社会保険上の扶養の壁と税法上の配偶者控除・配偶者特別控除の比較表

「扶養の壁」には、社会保険上の扶養税法上の扶養という2つの異なる制度があります。この2つは別々の制度であり、それぞれ異なる年収基準が設けられています。2025年の税制改正により、税法上の扶養は大幅に緩和されましたが、社会保険上の扶養の基準は引き続き106万円・130万円の壁が存在します。

この記事では、2025年11月時点の最新情報に基づき、社会保険上の扶養の壁と税法上の配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限を比較し、わかりやすく解説します。

年収の壁 一覧比較表(2025年11月時点)

年収の壁 制度の種類 発生する影響 2025年の変更点
123万円 税法上の扶養
(配偶者控除)
配偶者控除(38万円)が受けられなくなる
※配偶者特別控除に移行
103万円から123万円に引き上げ
160万円 税法上の扶養
(配偶者特別控除)
配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられなくなる
※160万円超から段階的に減少
150万円から160万円に引き上げ
201.6万円 税法上の扶養
(配偶者特別控除)
配偶者特別控除が完全に受けられなくなる 変更なし

【重要なポイント】
社会保険上の扶養と税法上の扶養は別の制度です。扶養内で働きたい場合は、両方の基準を意識する必要があります。特に、税法上の扶養は2025年から大幅に緩和されましたが、社会保険上の扶養の基準(106万円・130万円)は引き続き存在するため、注意が必要です。

社会保険上の扶養の壁 詳細

106万円の壁(社会保険の加入義務)

以下の条件をすべて満たす場合、年収が106万円(月額88,000円)以上で社会保険への加入が義務付けられます。

条件 内容
企業規模 従業員数が51人以上の企業に勤務
(厚生年金保険の適用対象者数で判断)
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金 月額88,000円以上(年収換算で約106万円)
雇用見込み 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生 学生ではない(原則)

【今後の制度改正予定】
2025年に成立した年金制度改正法により、以下の変更が予定されています。

  • 月額賃金要件(88,000円以上)の撤廃: 2025年6月20日から3年以内に撤廃予定
  • 企業規模要件の段階的撤廃: 2027年10月以降、段階的に縮小・撤廃予定

130万円の壁

年間収入が130万円以上になると、106万円の壁の条件に該当しない場合でも、社会保険の扶養から外れます。この場合、勤務先で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

税法上の配偶者控除・配偶者特別控除 詳細

配偶者控除(123万円の壁)

配偶者の年収が123万円以下の場合、納税者本人が配偶者控除(38万円)を受けられます。2025年の税制改正により、従来の103万円から123万円に引き上げられました。

項目 内容
配偶者の年収基準 123万円以下(2025年から、従来は103万円以下)
配偶者の合計所得金額 58万円以下
控除額 38万円(納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)
老人控除対象配偶者 48万円(配偶者が70歳以上の場合)

配偶者特別控除(160万円・201.6万円の壁)

配偶者の年収が123万円を超えても、201.6万円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。2025年の税制改正により、満額控除(38万円)を受けられる年収上限が150万円から160万円に引き上げられました。

配偶者の年収 配偶者特別控除額
(納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)
123万円超〜160万円以下 38万円(満額)
160万円超〜165万円以下 36万円
165万円超〜170万円以下 31万円
170万円超〜175万円以下 26万円
175万円超〜180万円以下 21万円
180万円超〜185万円以下 16万円
185万円超〜190万円以下 11万円
190万円超〜197.2万円以下 6万円
197.2万円超〜201.6万円未満 3万円
201.6万円以上 0円

【納税者本人の所得制限】
配偶者控除・配偶者特別控除ともに、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

【まとめ】社会保険と税法の扶養の壁を理解しよう

制度 主な年収の壁 2025年の変更
税法上の扶養 123万円、160万円、201.6万円 配偶者控除: 103万円→123万円
配偶者特別控除満額: 150万円→160万円

扶養内で働きたい場合は、社会保険と税法の両方の基準を意識する必要があります。特に、税法上の扶養は2025年から大幅に緩和されましたが、社会保険上の扶養の基準(106万円・130万円)は引き続き存在するため、働き方を調整する際は両方を考慮することが重要です。

個別のケースについては、勤務先の人事・労務担当者、税務署、年金事務所、または健康保険組合にご相談ください

参考情報

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